個人や企業の創作物や発明は、多くの時間と努力とお金がかかるものです。そのため、それを権利として保障するのが特許権、実用新案権、意匠権などの知的財産権です。しかし、これらの権利を獲得するには特許庁への出願・審査を経てようやく実現します。この一連の作業は非常に煩雑かつ、以前に同様の権利が他の者に取得されていると出願申請できませんので、過去の特許記録と照合することも必要になります。これらの事由のため、個人や企業が独自に出願申請することは困難になります。そこで、その煩雑な作業を権利取得まで代行してくれるパートナーが弁理士です。
なし
12,000円
弁理士試験の合格
| 試験区分 | 出題内容 |
|---|---|
| 短答式試験 | 特許・実用新案に関する法令、意匠に関する法令、商標に関する法令、工業所有権に関する条約、著作権法・不正競争防止法 |
| 論文式試験 | 〔必須科目〕特許法と実用新案法、意匠法、商標法 |
| 〔選択科目〕(1)地球工学、(2)機械工学、(3)物理工学、(4)情報通信工学、(5)応用化学、(6)バイオテクノロジー、(7)弁理士の業務に関する法律(いずれか1科目を願書提出時に選択し、選択科目に設定された共通問題と、その選択科目に属する選択問題を1つ試験当日に選択して解答します) | |
| 口述試験 | 特許・実用新案に関する法令、意匠に関する法令、商標に関する法令 |
| 短答式試験 | 合計得点が一定比率(約60%)以上の人のうち、論文式筆記試験を適正に行う視点から許容できる最大限度の受験者数 |
|---|---|
| 論文式試験 | 必須科目と選択科目の得点合計が、必須3科目の満点合計(例えば100点)と選択科目の満点合計(例えば100点)を加えた総合計(例えば500点)の60%以上であって、かつ、必須3科目の得点合計が必須3科目の満点合計(例えば400点)の60%以上であって、必須科目中及び選択科目に満点の50%未満の科目が1つもない |
| 口述試験 | 理解不十分と判断される科目が2科目以上ないこと |
| 試験区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 短答式試験 | 9,070人 | 2,672人 | 29.5% |
| 論文式試験 | 2,638人 | 588人 | 22.3% |
| 口述試験 | 659人 | 613人 | 93% |
国家資格
平成14年度弁理士試験より、従来の弁理士試験とは受験資格、受験科目数等について大幅な変更があり、選択科目免除の仕組みも新しく導入されています。
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