宅地や建物の売買・交換やその代理を行う際に契約が成立するまでの間、取引物件や契約に関する重要事項について、書面を交付した上で説明することが主な業務であり、また、そのような業務は宅地建物取引主任者にのみ許可されています。近年では、不動産業界のみならず、一般企業や金融関係など広範囲からの需要が増加しています。
なし
7,000円
試験資格に合格し、2年以上の実務経験を有すること、または国土交通大臣が指定した機関によって行われる実務講習を受けること。
1. 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること
2. 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること
3. 土地及び建物についての法令上の制限に関すること
4. 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること
5. 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること
6. 宅地及び建物の価格の評定に関すること
7. 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること
正解率70%程度以上。
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|
| 平成17年度 | 181,873名 | 31,520名 | 17.3% |
| 平成18年度 | 194,099名 | 33,191名 | 17.1% |
国家資格
国土交通大臣の登録を受けた「登録講習機関」が行う講習を修了し、その修了試験に合格した日から3年以内に行われる試験を受けようとする者は、上記試験内容の 1 および 5 が免除されます。
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