農薬や塗料、染料など危険な化学薬品の製造や輸入、販売において、危険防止のために適正な保管、管理を行います。ときには人命に関わるため、その責務は重大です。
毒劇物を製造、輸入、販売する企業は、その保管管理等に従事する毒劇物取扱責任者を設置しなければならないので、需要は多くあります。
薬剤師と工業高等学校以上の学校で応用科学に関する学科を修了した者は毒劇物取扱管理者になれるので、受験する必要はありません。
なし
都道府県によって異なる。
18歳以上で毒物劇物取扱責任者
| 試験科目 | 試験内容 |
|---|---|
| 筆記 | (1) 毒物および劇物に関する法規 |
| (2) 基礎科学 | |
| (3) 毒物および劇物の性質および貯蔵、その他の取扱方法 | |
| 実地 | (4) 毒物および劇物の識別および取扱方法 |
非公開
非公開
公的資格
※バイパスルート
薬剤師および厚生労働省令で定める学校で応用化学に関する学科を履修した者は、有資格者とみなされるので受験する必要がありません。
都道府県単位で実施されます。詳細は受験地の自治体ウェブサイト等でご確認ください。
©Copyright 2008 Up-Turn All rights reserved.